外国人労働者の生活支援業務
2019年4月から新たに創設された「特定技能ビザ」により、日本で働く外国人がこれからますます増加されることが見込まれます。
この「特定技能ビザ」制度により単純労働者として14業種が外国人労働者の受入れが可能となりますので、人手不足により悩まれている企業様は外国人労働者の雇用も選択肢の一つとする事が可能となります。
外国人労働者の生活支援業務 – 概略
特定技能ビザ 単純労働対象14業種
・厚労省管轄(介護、ビルクリーニング)
・経産省管轄(素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業)
・国交省管轄(建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊)
・農水省管轄(農業、漁業、飲食料品製造、外食)
受入企業様の必要要件
特定技能ビザとして、外国人の雇用をされる企業様は、出入国在留管理庁より下記の通り必要要件が求められます。
・外国人と結ぶ雇用契約が日本人と同等以上として適切なものかどうか
・企業様自体が適切に運営されているかどうか(労働法令違反が無いなど)
・外国人が理解できる言語で支援する体制が整っているかどうか
・外国人を支援する計画が適切かどうか(外国人へ雇用前の事前ガイダンスや日本で生活を営むための研修を適切に実施)
・日本の労働法令に従い外国人と結んだ雇用契約を日本人同様確実に履行されるかどうか
・出入国在留管理庁への各種届出を適切に実施
登録支援機関への委託が可能
現在弊社では、2019年8月1日より支援業務開始予定として出入国在留管理庁に「登録支援機関」として登録申請をし、出入国在留管理庁による審査中で御座います。
登録が無事に完了次第、登録支援機関として外国人労働者を受け入れられる企業様に代わり、外国人労働者に対し日本での職業生活・日常生活又は社会生活を円滑に営めるよう、当該外国人が十分に理解することができる言語にて説明・支援業務の全てを承ることが可能となります。
弊社では、主にタイ語・英語での生活支援業務を実施致します。
事前ガイダンスの実施 – 3時間程度 –
雇用しようとする外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が日本において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件、その他の当該外国人が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報を提供する必要があります。
具体的には、
■業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
■日本国内において行うことができる活動の内容
■入国に当たっての手続に関する事項
■受入企業様との適正・適法な契約内容であることの説明など。
概ね3時間程度、対面にて外国人が十分理解できる言語で説明する必要があります。
出入国する際の送迎
入国時
外国人労働者が日本への上陸の手続を受ける港又は空港と、受入企業様の事業所 (又は当該外国人の住居)までの送迎を実施致します。
出国時
外国人労働者が日本から出国する際については、当該外国人が出国の手続を受ける港又は空港まで送迎を行い、きちんと保安検査場の前まで同行し、入場することを確認致します。
適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
適切な住居の確保に係る支援
外国人労働者が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行います。
賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、弊社が緊急連絡先として対応致します。
または、受入企業様が社宅等を所有されている場合は、外国人労働者の合意の下、当該外国人に対して住居として提供することを提案致します。
生活に必要な契約に係る支援
銀行やその他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設、及び携帯電話の利用に関する契約、その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、外国人労働者に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなどして、当該各手続の補助を行います。
生活オリエンテーションの実施 – 8時間程度 –
外国人労働者が日本における職業生活,日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、日本へ入国後14日以内に当該外国人に対し、日本での生活に関する事全般の情報提供を致します。
この生活オリエンテーションの実施は、かなり内容が盛りだくさんですので、8時間程度の時間を掛けて行う必要があります。
具体的には、
- 金融機関の利用方法
- 医療機関の利用方法等
- 交通ルール等
- 交通機関の利用方法等
- 生活ルール・マナー
- 生活必需品等の購入方法等
- 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
- 日本で違法となる行為の例
- 受け入れ企業様等に関する届出
- 住居地に関する届出
- 社会保障及び税に関する手続
- その他の行政手続
- 相談または苦情の申出に対応する支援担当者の氏名と連絡先
- 相談または苦情の申出をすることができる国または地方公共団体の機関の連絡先など
- 外国人受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地および連絡先(言語が通じるなど)
- 医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内
- トラブル対応や身を守るための方策(自然災害や火災、事故など)
- 緊急時の連絡先(110番や119番など)
- 気象情報、避難指示、避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
- 入管法令および労働関係法令に関する知識
- 入管法令に関する違反がある場合のその相談先と連絡方法
- 労働に関する法令違反がある場合のその相談先と連絡方法
- 特定技能雇用契約に反することがあった場合のその相談先と連絡方法
- 人権侵害があった場合のその相談先と連絡方法
- 年金の受給権に関する知識および脱退一時金制度に関する知識とそれらの相談先および連絡方法
日本語学習の機会の提供
外国人労働者に対し、日本語スキル向上のため下記のいずれかの支援を行います。
1. 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて外国人労働者に同行して入学の手続の補助を行います。
2. 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行います。
3. 外国人労働者との合意の下,弊社が日本語講師と契約し、当該外国人に日本語の講習の機会を提供致します。
相談又は苦情への対応
外国人労働者から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行います。
また、弊社は、必要に応じ相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行います。
日本人との交流促進に係る支援
弊社は、外国人労働者と日本人との交流の促進に係る支援について、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や、地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行います。
また、当該外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか,必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行います。
外国人の転職支援
外国人労働者の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合、当該外交人に対する転職支援を行います。
万が一、受入企業様による人員整理などによる都合で、外国人労働者との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の日本の企業との特定技能雇用契約に基づいて外国人労働者としての活動を行えるように、次のいずれかの支援を実施致します。
1. 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供する。
2. 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて外国人労働者に同行し、次の受入先を探す補助を行う。
3. 外国人労働者の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成する。
また、上記1~3のいずれかの支援に加え、次の支援についてはいずれも実施致します。
・外国人労働者が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
・離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供いたします。
※受入企業様が自ら外国人労働者の支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該企業様に代わり支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。
定期的な面談の実施・行政機関への通報
弊社は、外国人労働者の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施致します。
また、定期的に行う面談の場においては、前述の生活オリエンテーションで提供した日本での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供致します。
弊社の支援責任者又は支援担当者は、外国人労働者との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する義務を負います。
また同様に、支援責任者又は支援担当者は、外国人労働者との定期的な面談において資格外活動等の入管法違反、又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する義務を負います。
現時点での支援業務
現在は、準備段階では御座いますが、弊社では外国人労働者に対する事前ガイダンスや生活オリエンテーション資料のタイ語や英語への翻訳のみといった、部分的な支援も承っております。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。