シャムワニ製品の日本輸入手続き
シャムワニ製品の日本輸入手続き
■目次
シャムワニ製品の日本輸入手続き – 必要書類
タイのクロコダイル(シャムワニ)は、ワシントン条約の付属書Ⅰに該当する種別ですので、
タイからの輸出および日本への輸入には、CITESと経済産業省から発行された輸入許可書が必要となります。
詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。
経済産業省ホームページ
ワニ製品の輸入規制
ワニ製品の輸入規制については、下記「ワシントン条約付属書Ⅰ:動物」の、
64ページ〜66ページに記載がありますので良かったらご覧ください。
ワシントン条約付属書Ⅰ:動物
※この内、シャムワニについては66ページに記載されています。
タイ側での手続き
日本の経済産業省から輸入許可を得るためにも、タイ国が発行したCITES(サイテス)を取得する必要があります。
CITES発行には、 書類申請から凡そ2〜3週間程掛かります。
また、タイ側輸出者のINVOICEも必要となります。
CITES(サイテス)の発行
タイ国からのシャムワニ製品の輸出に関しては、タイ国内でCITESを発行しなければなりません。
弊社サービスをご利用の方には、タイ側でのCITESの発行手続きは、サービスにて対応させて頂いております。
INVOICEの発行
タイから出荷する輸出者のINVOICEが必要となります。
※注意点として、CITESとINVOCEの内容(輸出入者の名前・住所・商品名・個数等)は、必ず一致している必要があります。
原産地証明書の発行
原産地証明書があれば、日本での輸入時に関税の恩恵が受けれます。
こちらについても、弊社サービスをご利用の方にはサービス対応させて頂いております。
日本側での手続き
経済産業省へ、上記のタイからの書類と下記2つの書類を合わせて申請し輸入許可を取得する必要があります。
書類申請から輸入許可が届くまでに凡そ2〜3週間程掛かります。
輸入承認申請書
輸入承認申請書のPDFファイルを下記からダウンロードできます。
輸入承認申請書
記入例
引用元:3.商業取引を目的として繁殖させたものの輸入
輸入承認申請説明書
輸入承認申請説明書のPDFファイルを下記からダウンロードできます。
輸入承認申請説明書
記入例
引用元:3.商業取引を目的として繁殖させたものの輸入
書類提出先 – 経済産業省
【書類提出先】
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部野生動植物貿易審査室 審査班
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
(経済産業省本館14階西8)
【書類申請受付時間】
平日10時00分~11時45分 13時30分~15時30分
土日祝日休み
【電話相談受付】
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
9時30分~17時00分
(12時00分~13時00分を除く)
詳しくは、下記のリンクからご確認下さい。
ワシントン条約規制対象貨物の輸入承認手続き
輸入許可申請取得後の手続き
経済産業省から輸入許可書が送られてきましたら、コピーをタイ側へ送ります。
タイからワニ革製品と全ての書類を日本へ出荷して、日本の通関に提出します。
シャムワニ製品の日本輸入手続き – まとめ
シャムワニ製品はワシントン条約付属書Ⅰに該当するため、出荷手続きに約1ヶ月半から2ヶ月程掛かりますので、計画的に輸入手続きを進める必要があります。
ご質問などありましたら、下記よりお問い合わせください。
投稿者プロフィール
- 2012年よりタイに滞在中でタイ語通訳者の能勢です。
普段からタイに滞在しています。
タイでの物販仕入れ、タイOEM生産、タイ現地のご案内などしております。
タイ語通訳が必要な場合はお気軽にお声掛けください。
タイから日本への国際物流もお任せ下さい。
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