商売輸入の関税と消費税

商売輸入の関税と消費税

商売輸入の関税と消費税

■自己紹介
2012年よりタイに滞在中でタイ語通訳者の能勢です。
今回は、タイから日本へ物販を輸入するときに、商売目的の際に掛かる関税と消費税の関係について簡単にご説明したいと思います。
これからタイ仕入れ物販を商売として始められる方の参考になればと思います。

商売輸入の関税と消費税 – 課税価格の算出方法

海外から品物を仕入れて日本へ輸入する際には、個人使用目的もしくは商売目的により異なる関税と消費税を支払わなければなりません。

この記事では、商品価格と課税価格については分けて記載しております。
前提条件として、課税価格がどういったものかについて理解しておく必要があります。
課税価格の考え方については一般的に商売用と個人用の二つの考え方があります。

課税価格(商売用)

商品代金と発送代金、保険料(付帯の場合)の合計金額
算出方法:商売用の課税価格 = 商品価格 + 送料 + 保険料

課税価格(個人用)

外国の小売価格に0.6を掛けた金額
算出方法:個人用の課税価格 = 商品価格 × 0.6

今回は商売輸入の場合の課税について考えていくので課税価格(商売用)を参考にしてください

例えば、タイで商品価格100,000円分のスティングレイのバッグを仕入れ、
国際送料が5,000円、保険料が3,000円が掛かると仮定します。

その場合の課税価格の算出計算は下記の通りになります。
100,000円+5,000円+3,000円 = 108,000円⇦これが課税価格で一般的にはCIFと言われます。

この課税価格をもとに関税額を算出して、さらに消費税を計算します。
スティングレイのバッグの場合、関税率が10%(HSコード:420291-000)、消費税が10%です。
関税額 = 108,000円 × 10% = 10,800円
消費税 = (108,000円 + 10,800円) × 10% = 11,880円
関税に、さらに消費税を掛け合わせます。

合計 = 108,000円 + 10,800円 + 11,880円 = 130,680円
タイ現地で100,000円で購入しても諸経費で30,680円も掛かるわけですね。

※これはあくまでも一般のスティングレイバッグでの概算ですので、実際の関税額と消費税の算出についてはバッグの種類や使用している素材などにより税関担当官によって算出されます。

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参考記事 – 個人輸入の関税と免税

個人輸入の場合の関税と免税についてこちらの記事に纏めていますので、良かったらこちらの記事も参考にご覧下さい。

商売輸入の関税と消費税 – HSコードと関税率

関税率に関しては、製品の素材などによって変わってきます。
製品の素材などは全てHSコードで定められているので、HSコードによって関税率が異なります。
詳しくは税関ホームページで確認されるか、税関に直接電話して聞いてみるといいと思います。

品目分類について詳しく聞きたい方は、下に税関の問い合わせのリンクをご覧下さい。
税関の品目分類に関するお問い合わせ先はこちらから

現在(2019年12月)の実行関税率は、2019年4月1日掲載のものが最新となっています。
税関の実行関税率表はこちら

こちらは、タイ仕入れで人気の商品の関税率とHSコードについてご紹介します。
シルバーアクセサリー5.2% (HSコード:7113.11-000)
ゴールドアクセサリー5.4% (HSコード:7113.19-029)
クロコダイルやスティングレイなどの革のバックや財布製品10% (HSコード:4202.91-000)

WTO加盟国

実行関税率表を見る時は、輸入しようとしている国がWTO加盟国かどうかによって適用される関税率が異なりますので、まずは輸入しようとしている国がWTOに加盟しているかどうか確認してからとなります。

WTOとは、世界貿易機関:World Trade Organizationの事ですね。
ここではWTOの詳しい説明は割愛致しますが、現在164の国と地域が加盟しています。
164のWTO加盟国・地域はこちらから

例えば、タイ国はWTO加盟国なので「WTO」の列の関税率を見る必要があります。
WTO加盟国でない場合は「基本」の列を見ます。

JTEPAとAJCEP

JTEPAは日本とタイ国の経済連携協定、
AJCEPは日本とアセアン諸国連合構成国との経済連携協定の事です。

これらの国から品物を輸入する場合は、それぞれの国から原産地証明書を取得した上で品物を輸出すれば、日本へ輸入する際に関税が減税もしくは無税となりますのでぜひ活用したいですね。

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参考記事 – タイJTEPAの取得方法

JTEPAとAJCEPについてこちらに簡単に纏めていますので、良かったらこちらもご覧ください。

商売輸入の関税と消費税 – 課税価額が20万円以下の場合

輸入する品物の課税価額が20万円以下の場合、一般関税率の他に簡易関税率で計算されます。

品目については大きく6つに分類されていて、その分類ごとに関税率が異なります。
消費税も別途加算されます。
現在(2019年12月)は軽減税率で食品が8%、その他の一般品目が10%との事です。

少額輸入の場合の簡易税率表はこちらからご覧ください。

まとめ

如何でしたでしょうか。
実行関税率は随時更新されるので、物販で海外から品物を日本へ輸入されようとする前は常に確認する方が良いと思います。

当社でもタイからの輸入に関して関税を無税にするJTEPA取得などのご相談をお受けしております。
ご質問などある方は下記のお問い合わせよりご連絡下さい。

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投稿者プロフィール

能勢 優治
能勢 優治
2012年よりタイに滞在中でタイ語通訳者の能勢です。
普段からタイに滞在しています。
タイでの物販仕入れ、タイOEM生産、タイ現地のご案内などしております。
タイ語通訳が必要な場合はお気軽にお声掛けください。
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