タイでのCITES取得方法

タイでのCITES取得方法

タイでのCITES取得方法

■自己紹介
2012年よりタイに滞在中でタイ語通訳者の能勢です。

今回も、私能勢が実際にタイの漁業局に行って直接問い合わせてきたサイテス取得方法の内容をご紹介したいと思います。
タイからクロコダイル製品を日本へ輸入する際には必ず必要なCITESですので、これからクロコダイル製品を日本へ輸入されることを検討されている方の参考になればと思います。

よくツーリスト・サイテスの書類で日本へ輸入できるなどの情報が飛び交っていますが、タイ側でのサイテス発行の手続きを説明している記事は現時点ではなかなかありません。

どういう販売店からクロコダイル製品を購入すべきかといった情報も細かくシェアさせて頂いておりますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

タイでのCITES取得方法 – 漁業局(グルン・プラモン)の場所

サイテスの書類を申請する漁業局(タイ語でグルン・プラモンと言います)場所は、カセート大学の近くに位置しています。
最近はBTSが延伸されたおかげで、アクセスがとても楽になりました。
ちなみに、2019年12月時点でのBTSでの始発駅はこのカセート大学の前からになります。

大学の中に入ってから少し歩きますが、駅から徒歩10分程で到着します。

背面出口は橋を渡ります

少し歩くと見えてきますが、こちらが漁業局本部になります。
正面と背面に入り口があります。
上の写真は背面側でこちらからも入れますが、こちらから入る際には池の上の小さな橋を渡らないといけないので、落ちてしまわないように注意する必要があります。

タイでのCITES取得方法 – 手続き方法

まずはじめに、よく言われる「タイのサイテス」ですが、正確にはソーポー5と言われるタイの書類でタイから輸出する際の輸出許可書の事を言います。

日本人の多くの方はこの手続きを良く理解していないため「タイのサイテス」といった表現をしているのです。
※そもそもサイテス(CITES)とはワシントン条約の英文の頭文字を取った言葉に過ぎません。

このソーポー5と言われる輸出許可書ですが、日本人でも申請して取得することが可能です。
ただし、そのためにはタイ語の理解が必須となります。
タイ語が読めない方はタイ人の友人に委任して手続きする事も可能です。

では、そのソーポー5の発行手続きですが、これはやや複雑になります。
クロコダイル製品を例に、下記の通り説明します。

手続き1. クロコダイル製品を販売店から購入

手続き2. 販売店から購入した商品の販売証明書と必要書類を受け取ります。

手続き3. 漁業局に必要書類を提出してソーポー11という書類を発行してもらいます。
※必要書類は、販売証明書、パスポート、有効期限内の居住地の契約書など。
※このソーポー11は1年間有効で発行手数料に500バーツ掛かります。

手続き4. こちらのFSWというウェブサイトから輸出者の登録をします。

手続き5. チェンワタナのTOTでCAと言われる輸出者の情報が入ったCDを購入します。
※このCAは1年間有効となります。

手続き6. 漁業局に電話を掛け、研修の日程予約をとります。
※書類一式とCAを漁業局に持って行き、少なくとも2日間の勉強をします。

手続き7. その後、ソーポー5と言われる輸出許可書の発行が許可されます。

ソーポー11とCAは1年間有効なので、2回目以降クロコダイル製品をタイから輸出する場合でも1年以内は上記手続きの3〜6は必要なくなります。

タイでのCITES取得方法 – クロコダイル製品の購入店舗

ワシントン条約付属書Ⅰに指定されているクロコダイルの革製品を購入する場合、気を付けなければならないのが購入する販売店です。
気軽にタイのどこにでもクロコダイル製品が販売しているからとクロコダイル革製品を購入しても、販売店がクロコダイルファームときちんと提携しているお店でないと
サイテスの発行は不可能です。

その理由は下記の通りです。
■ここからはクロコダイル製品の販売店側が必要な情報です。
まず、クロコダイルファームは漁業局に登録されていなければなりません。
そして販売店は、クロコダイルファームから直売許可書を与えられている必要があります。
その上で、販売店は漁業局に各種書類を申請してソーポー11という書類を受け取ります。
※全てのクロコダイル販売店はソーポー11を必ず取得している必要があります。もしソーポー11が無い販売店はサイテスの発行が不可能という事になります。

■サイテス発行に必要な手数料と期間:
・サイテス発行手数料:500バーツ
・発行に掛かる期間:6日
・サイテス有効期限:6ヶ月

■タイ語ですが、サイテス取得に必要な書類一覧を下に掲載しますので参考にしてください

タイでのCITES取得方法
輸出許可書を取得するために必要な書類一覧です

タイでのCITES取得方法 – まとめ

漁業局前にて

輸出許可書を取得するためには、必ず各種書類の提供が可能な販売店からクロコダイル製品を購入する必要があります。


よくチャトチャック・ウィークエンドマーケットで売られているツーリスト・サイテスとは、本物の輸出許可書をコピーしているに過ぎないので、それを日本の経済産業省に提出しても当然ながら輸入許可は下りません。


タイの輸出許可書(ソーポー5)が無い状態で日本に持ち込みすると、税関で荷物検査を受けた時に没収されてしまう可能性がありますので、ぜひ「タイのサイテス」は取得される事をお勧めします。

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投稿者プロフィール

能勢 優治
能勢 優治
2012年よりタイに滞在中でタイ語通訳者の能勢です。
普段からタイに滞在しています。
タイでの物販仕入れ、タイOEM生産、タイ現地のご案内などしております。
タイ語通訳が必要な場合はお気軽にお声掛けください。
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